
車両価格が高額なトラックは一度購入したら、ある時から使用頻度が下がった場合でも、

と廃車手続きを行わずに所有し続ける方が多いのではないでしょうか?
中古トラックの使用頻度や稼働率が低くても廃車手続きを行っていなければ中古トラックに対する課税が行われますし、運行可能な状態を保つだけでも少なからず経費が発生します。
効率的な運送事業運営の実現には使わなくなった中古トラックの廃車手続きを行い、資産のオフバランス化を推し進めることが効果的ですので、いらない中古トラックの廃車手続きの手順や必要書類、いらない中古トラックの処分方法まですべてご紹介します。
目次
いらない中古トラックは処分する?いざというときに使えないのか?

消費スタイルの変貌で輸送業務に対し輸送品質の向上が強く求められるようになり、顧客ニーズにマッチしなければ所有する中古トラックの使用頻度や稼働率の向上が難しくなる傾向が強く見られるようになりました。
しかし、トラックの車両価格は高額で導入コストの経済的負担が小さくないことから、使用頻度や稼働率が低下した場合でもトラックの処分に踏み切れず、”もしも”のために保有し続けるケースは少なくありません。
稼働率の低い中古トラックでも維持費がかかり続ける為、使用していない中古トラックを維持し続けることが運送事業運営にプラスに効果することは非常に稀と言うことができます。
いざというとき、車検切れの中古トラックは使えない!

使用頻度や稼働率が低い中古トラックを維持し続ける理由として「維持していればいざというときでも対応できる」という意識が働き、維持している方が多いのではないでしょうか。
しかし、公道を走行するためには車検を通過し国が定める保安基準を満たしていることが条件のため、単純にトラックの廃車手続きを行わず所有し続けているトラックをいざというときに使用するのはあまり現実的ではありません。
車検切れの状態で道を走行すると無車検走行として違反になりますし、車検期間に合わせて加入する自賠責保険が失効していると無保険走行も適用されます。仮ナンバーを取得すれば車検切れのトラックを整備工場まで搬送することができますが、仮ナンバー取得には自賠責保険の加入が必要になります。
自賠責保険に加入し仮ナンバー申請手続きを行い、車検を通過して初めて車検切れのトラックを公道で走行させることが可能となるので、いざというときに迅速に対応するためには使用しない中古トラックの車検や自賠責保険、任意保険などを維持し続ける必要があります。
廃車していないトラックは使えなくても毎年課税される
中古トラックの維持費用には『自動車諸税・車検費用・各種保険料』などが含まれますが、廃車手続きを行っていないトラックの車検を維持しなければ公道での使用ができなくなりますが、自動車重量税・車検費用・自賠責保険の支払いは回避できます。
しかし、いらない中古トラックに課税される自動車税に関しては車検切れで公道での使用ができない車両も課税対象となるため、毎年4月1日付けの所有者に対して自動車税の納税義務が発生します。
将来的に車検を取得し再利用する予定があり車両処分を行わない場合でも、再利用の予定が何年か先の場合は今から廃車手続きを行っておくべきでしょう。
中古トラックの廃車手続きには「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類がある

中古トラックの廃車手続きと聞くと、「もう二度と中古トラックが使えなくなるのでは?」と感じる方もいるかも知れません。廃車手続きは国土交通省に登録している中古トラックの登録内容を抹消するために抹消登録と呼ばれ国土故通商の出先機関である『陸運支局』で手続きを行います。
カンタンに廃車手続きと言っても、陸運支局で行う抹消手続きには「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2つの手続き方法があり、どちらの抹消登録で廃車手続きを行うかで廃車の扱いが全く異なります。
再利用する可能性がある中古トラックに行う一時抹消登録
使用頻度や稼働率が低下しているなどの理由や中古トラック販売店で中古トラックを展示するためなどの理由で一時的にトラックを廃車にする場合に行うのが一時抹消登録による廃車手続きです。
一時抹消登録を行った中古トラックは自動車税の課税対象から除外されます。すぐに再利用する予定がない中古トラックを維持費用が掛からない状態で保有することができます。一時抹消登録は、陸運支局で再登録を行い新たに車検を通過すれば中古トラックを再利用できます。
一方、永久抹消登録ではここの違いがあります。
いらない中古トラックに行う永久抹消登録
中古トラックを二度と使用できないよう完全に廃車にする際に行うのが永久抹消登録と呼ばれる廃車手続きで、永久抹消登録には廃車にしたトラック処分を行う業者から「解体記録日と移動報告番号」が記載されたリサイクル券を受け取り、それを提出する必要があります。
永久抹消登録による廃車手続きには廃車した中古トラックを解体処分したことを証明するリサイクル券が必要になり、中古トラックの解体が完了している必要があるため永久登録抹消を行うことは、あなたが保有している中古トラックが「もう二度と使用できない状態になっている」ことを意味します。
抹消内容で廃車手続きの必要書類や諸経費が異なる?

廃車手続きとして一括りにされがちな抹消登録、前述のとおり廃車手続きには「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2つの手続き方法が存在し、どのように中古トラックの廃車を行うかで廃車手続内容が全く異なります。
廃車の目的が違うため、一時抹消登録と永久抹消登録では廃車手続き時に提出を求められる必要書類や諸経費が異なるので、一時抹消登録と永久抹消登録それぞれの各廃車手続きの必要書類と諸経費をご紹介していきます。
一次抹消登録の手続きに必要となる書類や諸経費

一時的に廃車にすることでトラックの維持費用を抑えることができる一時抹消登録による廃車手続きの必要書類は以下のとおりです。
①一時抹消登録申請書(原本)
②手数料納付書
③自動車取得税・自動車税・自動車重量税申告書
④廃車手続きを行うトラックのナンバープレート(前後2枚)
⑤廃車手続きを行うトラックの車検証
⑥印鑑証明書(所有者)
⑦印鑑登録した印鑑
廃車手続きを行ういらない中古トラックの車検有効期限が残っている場合は自動車諸税や自賠責保険の還付を受けられるので手続きを行うべきでしょう。
一時抹消登録による廃車手続きの場合、トラックの解体処分が関係しないため以下に記載した手続きにかかる費用が大きく抑えられます。
・書類購入費用:約100円
・一時抹消登録の手数料
永久抹消登録の手続きに必要となる書類や諸経費

永久抹消登録による廃車手続きにはいらない中古トラックの処分を行う引取り業者から「移動報告番号と解体記録日」が記載されたリサイクル券を受け取り、それを提出する必要があり解体終了後15日以内に廃車手続きを行う必要があります。
永久抹消登録による廃車手続きの必要書類は以下のとおりです。
①永久抹消登録申請書(原本)
②手数料納付書
③自動車取得税・自動車税・自動車重量税申告書
④移動報告番号と解体記録日が記載されたリサイクル券
⑤廃車手続きを行うトラックのナンバープレート(前後2枚)
⑥廃車手続きを行うトラックの車検証
⑦自賠責保険証明書
⑧身分証明書
⑨印鑑証明書(所有者)
➓印鑑登録した印鑑
以上の必要書類のなかで①と②は陸運支局に用意されています。また廃車手続きを行ういらない中古トラックの車検有効期限が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税自賠製保険料の還付を受けられるのであらかじめ振込み先の口座番号の控えを用意しておくと良いでしょう。
また税務署で還付手続きを行えば自動車税の還付も受けられますので、廃車手続きを行うトラックの車検有効期限が残っている場合は、忘れずに手続きを行いましょう。
リサイクル料金を支払いリサイクル券がある場合は、永久抹消登録にかかる費用は以下のとおりです。
・レッカー代(実費)
・スクラップ費用:1~3万円
・書類購入費用:約100円
・リサイクル料金未払いの場合は2~3万円のリサイクル料金
いらない中古トラックの廃車手続きの流れも抹消内容で違いがある?

一時抹消登録と永久抹消登録ではトラックの廃車手続きの必要書類や諸経費が異なるということがわかりましたね。
解体処分を行う解体処分が関係しない一時抹消登録と永久抹消登録では廃車手続きの流れも異なるのでご紹介します。
一時抹消登録の手続きの流れ
一時登録抹消による廃車手続きには廃車手続きを行う中古トラックの解体処分が関係しませんので、永久抹消登録とは廃車手続きの流れが異なります。
一時抹消登録による廃車手続きの流れは以下のとおりです。
①書類販売窓口で一時抹消登録申請書を購入し必要項目を記入
②返納窓口にナンバープレートを返納する
③手数料納付書の必要項目を記入し登録手数料350円の印紙を張り付ける
④必要書類を陸運支局の登録窓口に提出し問題がなければ廃車手続きが完了し、一時抹消登録証明書が交付されます
永久抹消登録同様に重量税の還付がある場合は自動車重量税還付申請書が発行され、自賠責保険の廃車による解約手続きを行えば重量税の還付と自賠責保険料の払い戻しを受けることができます。
永久抹消登録の手続きの流れ
永久抹消登録によるいらない中古トラックの廃車手続きには移動報告番号と解体記録日が記載されたリサイクル券が必要となり、解体処分した日から15日以内に廃車手続きを行う必要があることは既にご説明しました。
永久抹消登録による廃車手続きの流れは以下のとおりです。
①書類販売窓口で永久抹消登録申請書を購入し必要項目を記入
②返納窓口にナンバープレートを返納する
③手数料納付書の必要項目を記入
④必要書類を陸運支局の登録窓口に提出し、問題がなければ永久抹消登録が完了
重量税の還付がある場合は自動車重量税還付申請書が発行され、自賠責保険の廃車による解約手続きを行えば重量税の還付と自賠責保険料の払い戻しを受けることができます。
いらない中古トラック廃車手続き時の注意点

いらない中古トラックの維持費用を抑えるためには使用しないことを決定後、直ちに廃車手続きを行うことが資産のオフバランス化に繋がり、運送事業の運営効率向上に大きく貢献することが言えます。
たとえ永久抹消登録を行わなくても、とえあえず一時抹消登録を行なうことは非常に効果的だと言えますが、一時抹消登録したトラックを永久抹消登録で廃車する場合は廃車手続きに必要となる書類が異なるので注意が必要です。
一時抹消登録したトラックを永久抹消登録するためには「解体届」が必要
一時抹消登録を行い使用停止していたいらない中古トラックを解体処分し、永久抹消登録による廃車手続きを行う場合は通常の永久抹消登録による廃車手続き同様「移動報告番号と解体記録日」が記載された「解体届」の提出が必要となります。
また解体届と共に一時抹消登録時に交付された一時抹消登録証明書の提出が必要となりますので、交付された一時抹消登録証明書は大切に保管しておく必要があります。
廃車手続きが”遅れた”中古トラックは課税対象、早めの手続きをすれば還付金の可能性?
使用率や稼働率が低下したいらない中古トラックを維持するためには少なくともコストが発生するので、いらないと判断した中古トラックは直ちに廃車手続きをするべきです。
既にご紹介したとおり廃車手続きを行う中古トラックの車検有効期限が1ヶ月以上残っている場合は『自動車税・自賠責保険・重量税』の還付や払い戻しを受けられます。
また、逆に廃車手続きの決定を遅らせ4月1日を跨いだ場合、使用していない中古トラックであっても自動車税の課税対象となります。
廃車手続き後に還付を受けることも可能ですが無駄な手間を増やさないように、いらない中古トラックは直ちに廃車手続きを行うことをオススメします。
まとめ
廃車手続きを行った中古トラックが二度と使用できないようなイメージを廃車手続きに対して持つケースが少なくないようですが、
一時的に中古トラックの登録を抹消し維持費を削減することができる一時抹消登録の存在もあるため廃車手続きは効果的に利用したいですね。
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